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名古屋地検が昨年、送検を受けた容疑者について、容疑事実を間違えて拘置請求手続きをし、2日間不当に拘置していたことが25日分かった。担当検事を懲戒処分の戒告、検事正を注意、次席検事を厳重注意など8人を処分。地検によると、昨年11月に送検された容疑者の拘置請求をする際、2つの容疑のうち、逮捕容疑ではない方で間違って請求。裁判官も請求通り拘置状を発付し、容疑者を不当拘置した。
送検を受けた容疑者について、容疑事実を間違えて拘置請求手続きをし、2日間不当に拘置していたなんて、そんなミスするんですね。信じられませんよ。こういったミスは二度とないようにしてもらいたいです。